長野県松本市で不動産(土地、戸建て、マンションなど)、空き地・空き家管理のことなら - アスピアエステート【売買】

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【エステート事業部】〒390-0862 長野県松本市宮渕1-4-30 グランデアルディア宮渕1F

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よくある質問

弊社に良くいただくご質問にお答えします。

下記にないご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽にお電話(0263-32-1151)もしくはメール(お問い合わせフォーム)にてご相談下さい。
また、ブログ(不動産に関するプチ情報)でもお役立ち情報を発信しておりますので、是非ともご覧下さい。

【物件を買いたい方】

購入にかかる諸経費を教えてほしいのですが?

仲介手数料(不動産会社への報酬)や税金(印紙税・登録免許税・不動産取得税)、登記手数料(所有権移転登記・抵当権設定登記)などがあります。またローンを利用する場合は、事務手数料、保証料、保険料などがあります。

購入に当たり、自己資金はどのくらい必要ですか?

金融機関によっては、物件価格の満額融資が可能となる場合もありますので、自己資金がなくても不動産購入は可能です。但し、可能であれば物件価格の2割以上は用意しておくのが無難でしょう。

同じ物件が、他社でも広告されているようですが?

不動産を売却する売主様が、売却を一社のみに依頼するケースと、数社に依頼するケースがある為です。また前者の場合でも、依頼を受けた不動産会社が他社に広告を依頼するケースがあります。

土地は建築条件付ですか?

弊社が紹介する物件には、基本的に建築条件はありません。但し、物件によっては建築条件付の場合もあります。建築条件付の場合は、物件情報詳細ページに記載していますのでご確認下さい。

物件を現地で見るとき、何を確認すれば良いですか?

チラシでは分からないことを確認して頂ければと思います。具体的には、土地であれば、敷地の状況(高低差など)・日当たりや風通し・周辺環境など、建物であれば、車庫・設備・間取り・リフォームの必要性などが挙げられるでしょう。

契約締結時にお支払いする手付金は、どのくらい必要ですか?

通常は、売買価格の10%前後をご用意頂くよう案内しておりますが、手付金を少額にすることも可能です。但し、手付金の性質上、少額の手付金は望ましくありません。

契約締結後にローンが未承認となった場合、どうなりますか?

一般的な不動産売買契約においては、買主様保護の観点から、「融資申込先である金融機関からローンの承認を得られなかった場合、契約を白紙とする」旨の特約が付いています。すなわち、契約はなかったものとされ、お支払い済の手付金は無利息で返還されます。但しこの特約は任意の為、売買契約締結時に、内容をよくご確認頂くことが必要です。

不動産購入後は、何か手続きが必要ですか?

ご購入された不動産の所在する都道府県に、不動産取得税を納税する必要があります。また、住宅ローン控除の適用を受ける場合は、入居した翌年に、住所地の税務署に確定申告をする必要があります(なお、給与所得者の場合、2年目以降は年末調整により住宅ローン控除の適用を受けることが出来ます)。

【物件を売りたい方】

売却にかかる諸経費を教えてほしいのですが?

仲介手数料(不動産会社への報酬)や税金(印紙税や譲渡所得税)、登記手数料(住所変更登記・氏名変更登記・抵当権抹消登記)などがあります。

査定は本当に無料ですか?

長野県中信エリア(松本市・安曇野市・塩尻市など)の査定は無料で行なっています。その他のエリアについても、原則として無料で承っております。

どのような種類の不動産でも査定できますか?

土地(更地・駐車場・資材置き場・田・畑など)・建物(空き家・貸家・別荘など)・マンション(空き家・賃貸中など)の他、アパート・マンション等の収益物件、事務所や工場、借地の賃料査定、等についても承ります。

査定価格と販売価格に差があっても良いですか?

弊社が算出する査定価格は、所有する不動産がいくらで売れるのか、目安となる価格を算出します。しかし、不動産を売却する目的や理由は、人それぞれですので、「早く売りたい」方は低い価格にすることもできますし、「ゆっくり売りたい」方は高い価格にすることもできます。なお、相場から余りにもかけ離れた高い販売価格にするのは、数年間決まらないこともありますので、お勧めしません。

古い建物がありますが、どうしたら良いですか?

築年月が相当に経過している建物がある場合、設備や間取りで現在のニーズと差が生じる為、基本的には建物を解体することが望ましいと言えます。しかし、そのまま中古住宅として売却可能な場合もあります。

あまり表立った販売活動はしてほしくないのですが?

早期の成約の為には、積極的に各種広告による販売活動をすることが望ましいです。しかし、売却の目的や理由は人それぞれですので、販売活動も、予めお客様から了解を得られた範囲で行ないます。また、弊社では不動産の買取りもご提案しておりますので、お気軽にご相談下さい。

販売活動に費用はかかりますか?

販売活動としては、インターネットサイトや情報誌による広告、現地看板の設置、近隣住民へのポスティングなどがありますが、原則として費用はかかりません。但し、お客様から特に依頼された販売活動(例えば、大きなタテ看板の設置など)については、別途費用を頂く場合があります。

既に他社で売り出している物件ですが?

あらためて弊社に売却査定や売却活動をご依頼頂くことは、もちろん大歓迎です。但し、予め他社に依頼している条件(媒介契約の内容)についてはご確認下さい。

抵当権などのローンが残っていても売却できますか?

売却する不動産に抵当権や根抵当権などのローンが設定されている場合は、全額を完済して、これを抹消する必要があります。なお多くの場合は、お引渡し日に購入者の方から受け取った代金でローンを完済することになります。

不動産売却後は、何か手続きが必要ですか?

不動産を売却した翌年の3月15日までに、譲渡所得税の納税の為の確定申告が必要となります。